株式の譲渡や贈与、事業や営業権の譲渡や買収、あるいは資金調達等において、資産価値の評価を必要とする場面が多くあります。市場価格のない資産については、プロである第三者の客観的な評価が必要となります。
また、取引価額とする場合のその取引の内容、取引当事者、評価目的などの前提条件によって、妥当な評価手法も異なってまいります。
当事務所では、評価の依頼目的に応じた適切な評価手法によって適正な資産価値を算定します。
- 「自社の評価が知りたい」
- 「贈与を考えているので、株価を知りたい」
- 「後継者に株を移していきたいので、有利なタイミングを知りたい」
- 「相続が発生して株価評価が必要だが、顧問税理士は苦手としている」
少しでも当てはまるようでしたらお気軽にご相談ください。
株式評価
- ヒアリングや資産の実地確認を伴わない資料・データによる評価を基礎としています。(より詳細なレベルで行う、いわゆるデューデリジェンスも対応可能です)
- DCF法による一般的な株価の評価となります。
- 買収や増資等の出発点となる時価を提供します。
- 株価算定書として公認会計士又は税理士が押印したものを提出します。
- 最低限必要な資料 謄本、株主名簿(ストックオプションを発行している場合はそれも加味したもの)、直近までの財務諸表、3年以上先までを対象とした事業計画書
株式評価の方法
株式評価手法には、以下のように様々な方法があります。
- インカムアプローチ:DCF法、配当還元法、収益還元法
- コストアプローチ:簿価純資産額法、時価純資産額法、時価純資産額+営業権
- マーケットアプローチ:類似取引事例比較法、類似上場会社比較法
この中で、中小企業のM&Aで実務上、よく使われている株式評価手法は、時価純資産額+営業権になります。
※収益獲得の安定性が高い業種は4~5年分、収益が流行や時代の波に左右されやすく、不安定な業種は2~3年で評価します
ストックオプションの評価
- ブラックショールズ公式を基礎とする一般的な評価となります。
- 大口株主に対して税制適格ストックオプションに類似したストックオプションを発行する場合の適正な時価の根拠となります。
- 算定書として公認会計士又は税理士が押印したものを提出します。
- 最低限必要な資料:謄本、株主名簿(ストックオプションを発行している場合はそれも加味したもの)、対象とするストックオプションの発行内容(数量、行使価格、行使条件等)
他にお困りの問題はございませんか?